
扶養控除等(異動)申告書 の受理と内容の確認

扶養等控除申告書は、その年の最初の給与の支払いを受ける日の前日までに提出することが決められている。
所得金額から差し引かれる金額(所得控除) 国税庁より
控除対象扶養親族に該当する人の範囲
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

年末調整では扶養控除等申告書を申告した人に行うことになっている。
また、扶養等控除申告書では所得控除の対象となるのかを確認します。

扶養親族とは、
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
区分 | 控除額 | |
一般の控除対象扶養親族 (その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人 ) | 38万円 | |
特定扶養親族 ( その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人 ) | 63万円 | |
老人扶養親族 同居老親等以外の者 ( その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人 ) | 48万円 | |
老人扶養親 同居老親等 ( 納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人 ) | 58万円 |

同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。
障害者控除の対象となる人の範囲
障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
- (1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
この人は、特別障害者になります。 - (2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。 - (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。 - (4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。 - (5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。 - (6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。 - (7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
この人は、特別障害者となります。 - (8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
この人は、特別障害者となります。
寡夫控除の対象となる人の範囲
寡夫とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
- (1) 合計所得金額が500万円以下であること。
- (2) 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
- (3) 生計を一にする子がいること。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
寡婦控除の対象となる人の範囲
一般の寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。
- (1) 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
- (2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。
異動申告書が必要な場合
- 婚姻(結婚)した場合
- 離婚した場合
- 出生した場合
- 死亡した場合
- 産休・育休した場合
- 就職した場合

上の事が起こるで扶養控除申告書等の記載内容が変わることを『異動』と言います。記載内容が変わった場合には速やかに異動申告書を提出する必要があります。
まとめ
- 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人
- 区分によって控除額はかわってくる
- 老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえない
- 障害者控除の対象となる人の範囲は広いので確認が必要
- 扶養控除申告書等の記載内容が変わることを『異動』と言います。記載内容が変わった場合には速やかに異動申告書を提出する必要があります。
今日はここまで終わります。少しずつ理解できてきましたか?
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